2006年1月に長崎県大村市の認知症高齢者グループホームで発生した、死者7名、負傷者3名が出る火災事故を重く受け止めて消防法施工例・消防法施工規則を改正し、火災発生時に自力で避難することが著しく困難な高齢者が入所する社会福祉施設の安全対策の強化が図られました。
今回の改正で、設置義務のある施設の面積を従来の1000㎡から275㎡に引き下げられました。より小規模な施設にもスプリンクラーの設置が必要となりました。
火災死者が減少せず、高齢化も進んだ事もあって、相当小規模な建築物にあってもスプリンクラー設備が必要と認識されるようになってきた。しかし、基本的に大規模の建築物のみを前提としたこれらの規格をそのまま小規模な建築物に適応するのは不可能でもある。
従って、グループホーム等の小規模な対象物で在来のスプリンクラ設備を設けるにコスト上困難な場合にあっては、従来の如く専用の水源・加圧送水装置を設けずに毎分50リットルの小区画型ヘッドを公設水道に直結可能として良い特例が最近認められた。また、住宅用の水道直結スプリンクラにあっても、作動時のみにスプリンクラ配管に給水する装置も開発された経緯もあるが、従前より停滞水対策が緩和され設備が簡易になる傾向にある。
- 小規模社会福祉施設
消防法施行令別表1⑹項ロに定める防火対象物のうち,延べ面積275㎡以上1,000㎡未満のもの - 特定施設水道連結型スプリンクラー設備
小規模社会福祉施設に設置されるスプリンクラー設備のうち,当該スプリンクラーに使用する配管が水道の用に供する水管に連結されたもの - 水道直結式スプリンクラー設備
特定施設水道連結型スプリンクラー設備のうち,水道法第3条第9項に規定する給水装置に直結する範囲に設置されるもの - 水道連結型水槽式スプリンクラー設備
特定施設水道連結型スプリンクラー設備のうち,受水槽又は補助水槽(以下「水槽」という。)までの配管等が水道の用に供する水管に連結し,水槽以下にスプリンクラー設備を設置するもの
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