よくある質問

当社にお問合せ頂いたご質問の一部です。

消防設備点検とは何ですか?
一戸建ての個人住宅を除き、建物は建築される時点で、消防法に基づき消防設備が設置されています。その設備が、いつでも確実に機能を発揮できるように、定期的に点検し、その結果を消防機関へ報告することが義務づけられています。
消防設備とは、消火器、火災報知器、煙感知器、送水管、防火扉、避難はしごなどです。※ 消火器1本でも消防設備になります。建物により、設置される設備は異なります。
どうして点検が必要なのですか?

消防法にて明確に規定されています。参考をご覧ください。

参考1:消防法 第17条(消防用設備等の設置、維持義務等)

学 校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店、旅館、飲食店、地下街、複合用途防火対象物その他の防火対象物で政令で定めるものの関係者は、政令で定める技術 上の基準に従つて、政令で定める消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設(以下「消防用設備等」という。)を設置し、及び維持しなければならない。

参考2:第17条の3の3(消防用設備等についての点検及び報告)

第17条第一項の防火対象物(政令で定めるものを 除く。)の関係者は、当該防火対象物における消防用設備等について、自治省令で定めるところにより、定期に、当該防火対象物のうち政令で定めるものにあつ ては消防設備士免状の交付を受けている者又は自治大臣が認める資格を有する者に点検させ、その他のものにあつては自ら点検し、その結果を消防長又は消防署 長に報告しなければならない。

専門業者しかできないのですか?
認められる場合と認められない場合があります。しかし、専門的な知識・技能を持つ資格者が点検することが望ましいとされています。実際、専用の工具なども必要になりますし、難しいところが多いと思われます。 【参考】 延べ面積1,000平方メートル以上の特定防火対象部、延べ面積1,000平方メートル以上の非特定防火対象物で消防長又は消防署長が火災予防上必要があると認めて指定するもの。(点検者→ 消防設備士 消防設備点検資格者) その他の防火対象物。
(点検者→ 消防設備士 消防設備点検資格者 防火管理者など)
消防設備点検の料金は?
設置されている設備の種類やその数がその基準となりますが、点検にかかる時間と作業をするのに必要な人数によって決まります。 お客様のご協力を頂き、効率をあげることができれば点検時間の圧縮ができ、点検料も下げることができます。
消防署から書類の提出を言われた
消防書に提出する書類は各種ございます。お電話やFAX等で、ご相談頂けましたらご連絡差し上げます。まずは、気軽にご相談下さい。
業者選びは何を目安に決めたらいい?
選択する上で価格も大切な要素でしょうが、やはり、「この業者に任せれば大丈夫」と思えるところがよろしいのではないでしょうか。 選ぶ際は、いろいろなご質問・相談をしてみるのも、良い判断材料の一つになります。
不要になった消火器などは無料で引き取ってくれますか?
私どもとしましては、無料では難しいです。廃棄処理等、必要な経費は、頂くことになります。
実際に火事が起きら、どうしたらいい?
避難と同時に119通報でしょうね。余裕があれば、初期消火といえますが、無理すると人命にかかわります。 そうそう、周辺にも火事が起きたことを知らせるのも大事でしょうね。
避難訓練について相談したい
私どものような業者でも、お手伝いさせて頂きますし、所轄消防署の予防課でご相談いただいてもいいと思います。 ただ避難訓練は、行うまでの段取りが大切です。防火管理者の方を中心に、充分な下準備が必要になります。
古い消火器は危ない?設置場所は?
個人で、お持ちの消火器の場合とお考えください。 まず、錆びた消火器は危険です。事実過去に、錆た消火器を放出させて、事故がおきています。 専門の業者な どを通じて廃棄ください。消火器の年数の目安は、いろいろなデータより8年といわれています。 あくまでも目安です。置く場所は、錆びにくい場所、つまり水 気の無い場所がいいでしょう。
会社で消火器などの設備は社員が知っておく必要がある?
当然知っていた方がいいでしょう。 しかし、それをどのように知って頂くかが大切です。防火管理者の人始め、どのようにすれば、社員の方々に周知できるようになるか、ご一緒に考えたいと思います。

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