「改正健康増進法」その2
改正健康増進法に基づき、喫煙所を設ける場所についてご相談のあった社長様と所轄消防署にご一緒いただきました。事前に消防にはアポを入れていましたので、話はスムーズです。私共が気になっていましたのが、喫煙所の予定場所が避難経路にあたる部分だったことです。社長様自ら消防に対して平面図をもとに説明をし、それて対して消防から質問がある。それを繰り返した結果。
喫煙スペースを部屋として囲わない限りは、問題ない
というものでした。その場所を否定されると喫煙所の設置することが困難でしたので、社長様も一安心。安堵の表情でお帰りになりました。