消防設備を新設あるいは改修工事を行う場合は、消防署に規定の届出を行う必要がありあます。工事を始める10日前までに”着工届け”・工事終了後4日以内に”設置届”を提出する必要があります。また、工事を行えるのは一部の工事を除き、消防設備士の範疇となっております。
消防用設備等に係る軽微な工事に関する運用
消防用設備等の着工届並びに設置届及び消防検査については、消防用設備等を新たに設置する場合及び既存の消防用設備等の増設、改造等を行う場合を対象としているが、当該消防用設備等に係る工事の区分、内容等に応じ、次のとおり運用すること。
1 消防用設備等の着工届について
法第17 条の14 の規定に基づく消防用設備等の着工届は、第16-1表の1から5までに掲げる消防用設備等に係る工事について要するものである。ただし、第16-1表の2から4までに掲げる消防用設備等に係る工事のうち、第16-2表に掲げる軽微な工事に該当するものにあっては、次により取扱うことにより、着工届を要しないことができる。(軽微な工事又は第16-1表の6に掲げる「補修」以外の工事を同時に行う場合を除く。)
- 令第36 条の2第1項に掲げる消防用設備等に係る工事については、着工届の有無のかからわず、当該消防用設備等に係る甲種消防設備士が行うこと。
- 甲種消防設備士は、軽微な工事を実施した場合においても、当該工事の内容を記録するとともに、消防用設備等試験結果報告書、当該消防用設備等に関する図書(設計書、仕様書、計算書、系統図、配管・配線図、平面図、立面図、断面図等)及び現場の状況を補足する写真、試験データ等を作成・整備し、防火対象物の関係者に提出すること。
- 防火対象物の関係者は、消防用設備等の修理、整備等の経過一覧表に所要の事項を確実に記録するとともに、規則第31 条の6第3項に規定する維持台帳に所要の書類を添付して保存し、立入検査時等に提示できるようにしておくこと。
2 消防用設備等の設置届及び消防検査について
法第17 条の3の2の規定に基づく消防用設備等の設置届及び消防検査は、第16-1表の1から5までに掲げる消防用設備等に係る工事について要するものである。ただし、第16-1表の2から4までに掲げる消防用設備等に係る工事のうち、第16-2表に掲げる軽微な工事に該当するものにあっては、次により取扱うことができる。
- 軽微な工事であっても、設置届を省略することはできないものであること。
- 軽微な工事に係る消防検査については、設置届に添付された消防用設備等試験結果報告書、当該消防用設備等に関する図書等の確認により消防検査を行うこととし、現場確認を省略することができること(当該軽微な工事又は第16-1表の6に掲げる「補修」以外の工事を同時に行う場合を除く。)。
- 軽微な工事に係る事項については、立入検査等の機会をとらえ、維持台帳に編冊された経過一覧表及び試験結果報告書の内容並びに現場の状況を確認し、消防用設備等が適正に設置・維持されていることを確認すること。
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