平成13年9月に発生した新宿区歌舞伎町ビル火災等を受け、消防法が大幅に改正され、「防火対象物定期点検報告制度」が新設されました。

この改正に伴い、平成15年10月から、一定の防火対象物の管理権原者は、1年に1回、防火管理の状況を「防火対象物点検資格者」に点検させて、その結果を消防機関に報告することが義務づけられました。(一定期間継続して消防法令を遵守している場合は、特例認定を受けられます。)

点検報告を必要とする防火対象物

消防法第8条該当の特定防火対象物のうち、次のいずれかに該当する防火対象物。

特定防火対象物で収容人員が300人以上のもの 特定用途が3階以上又は地階にあり、避難階又は地上へ通じる直通階段(屋外階段を除く)が1つの防火対象物で、収容人員が30人以上300人未満のもの。

防火対象物

(1)項 劇場、映画館、演芸場又は観覧場
公会堂又は集会場
(2)項 キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの
遊戯場又はダンスホール
ファッションマッサージ、テレクラなどの性風俗関連特殊営業を営む店鋪等
(3)項 1,待合、料理店その他これらに類するもの
2,飲食店
(4)項 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場
(5)項 旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの
(6)項 病院、診療所、助産所
老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、有料老人 ホーム(主として要介護状態にある者を入居させるものに限る。)、介護老人保健施設、救護施設、乳児院、知的障害児施設、盲ろうあ児施設(通所施設を除 く。)、肢体不自由児施設(通所施設を除く。)、重症心身障害児施設、障害者支援施設(主として障害の程度が重い者を入所させるものに限る。)、老人福祉 法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の二第四項若しくは第六項に規定する老人短期入所事業若しくは認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設又は 障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)第五条第八項若しくは第十項に規定する短期入所若しくは共同生活介護を行う施設(主として障害の程度が重 い者を入所させるものに限る。ハにおいて「短期入所等施設」という。)
老人デイサービスセンター、軽費老人ホーム、老人福祉センター、老 人介護支援センター、有料老人ホーム(主として要介護状態にある者を入居させるものを除く。)、更生施設、助産施設、保育所、児童養護施設、知的障害児通 園施設、盲ろうあ児施設(通所施設に限る。)、肢体不自由児施設(通所施設に限る。)、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援セン ター、身体障害者福祉センター、障害者支援施設(主として障害の程度が重い者を入所させるものを除く。)、地域活動支援センター、福祉ホーム、老人福祉法 第五条の二第三項若しくは第五項に規定する老人デイサービス事業若しくは小規模多機能型居宅介護事業を行う施設又は障害者自立支援法第五条第六項から第八 項まで、第十項若しくは第十三項から第十六項までに規定する生活介護、児童デイサービス、短期入所、共同生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援 若しくは共同生活援助を行う施設(短期入所等施設を除く。)
幼稚園又は特別支援学校
(9)項 蒸気浴場、熱気浴場(サウナ)
(16)項 複合用途防火対象物のうち、その1部が、1~4、5イ、6、9イであるもの
(16)項2 地下街
(16)項3 準地下街

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